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ご家族さまが亡くなると、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きを行わなければなりません。
その代表的なものが、相続手続きです。
相続手続きは亡くなった方のご状況によって必要となる手続きが異なります。期限が決まっているものもありますので、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。
一般的に、相続手続きは次のような流れで進めていくことになります。
① 遺言書の調査・検認
② 相続人の調査
③ 相続財産の調査・相続方法の選択
④ 遺産分割協議
⑤ 相続財産の名義変更手続き
⑥ 相続税の申告・納税
上記を順番にご説明いたします。
亡くなった方が遺言書を残していることを後々知ることとなったご家族は意外と多くいらっしゃいます。相続手続きを始める前に、まずは亡くなった方が大切なものを保管していた場所を確認してみて下さい。公正証書で遺言書を作成している場合には、公証役場で原本が保管されていますので、最寄りの公証役場で遺言書が有るか無いか確認することもできます。
遺言書には種類がありますが、自筆証書遺言の場合、「家庭裁判所での検認手続き」というものが必要になります。相続人であっても勝手に開封してはいけません。過料が科される可能性があります。
相続人の調査とは、戸籍謄本などを取得して、誰が相続人であるのかを確定していくことをいいます。
遺産をどのように分けるかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決めますので、戸籍調査を行うことで、その話し合いに参加する相続人を特定していきます。
まず、亡くなった方の戸籍謄本は、生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必要です。調査結果によっては、今まで知らなかった相続人の存在が判明することもあり、仮にこの確認が不十分で、一部の相続人が参加しないまま遺産分割協議を行った場合、その遺産分割協議は無効になり、協議をやり直す必要がありますので、相続人の調査は慎重に行う必要があります。
相続人が確定したら、次に相続人全員の戸籍謄本も取得していきます。
相続人の戸籍が必要になるのは、相続開始時に相続人が生存していたことを証明するためです。
(1)相続財産の調査
相続人が確定したら、次は相続財産の調査をしていきます。
相続人それぞれの相続分を算出するためにも、相続財産がどのくらいあるのかをしっかりと調査する必要があります。その調査結果で、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いときは、相続放棄をすることも選択肢に入ってきますので、必ず相続財産調査を綿密に行ってから遺産分割協議に入るようにしましょう。
調査するべき相続財産の具体例は次のとおりです。
<プラスの相続財産>
・不動産(土地・建物)
・預貯金
・株式や投資信託など
・お亡くなりになった方を受取人としている生命保険
・現金、自動車などの動産 など
<マイナスの相続財産>
・住宅ローン
・金融機関からの借入れ
・友人や知人からの借金
・公租公課(未納の税金等)など
(2)相続方法の選択
相続財産の調査が終わりましたら、限定承認 や 相続放棄 を行うか検討します。
相続には、以下の3種類の選択肢があります。
① 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること ⇒ 特別な手続きは必要ありません |
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② 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること ⇒ 相続開始から3か月以内に手続きを行う必要があります |
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③ 相続放棄 | 相続人としての立場を放棄すること ⇒ 相続開始から3か月以内に手続きを行う必要があります |
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*3か月以内に 限定承認 も 相続放棄 もしなかった場合は、単純承認したものとみなされますので、
注意が必要です。
遺言書がない場合、民法に相続分の割合が規定されていますが、相続人全員で合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが可能です。これを「遺産分割協議」といいます。なお、遺言書がある場合には、原則その内容に従うことになります。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告をする際に遺産分割協議書の提出が必要になりますので、相続開始から10か月以内に終えておくと安心です。
遺産分割協議書の作成を終えましたら、遺産を受け取る・名義を変える等の手続きを行います。
(例)
・不動産(土地・建物)の名義変更
・預貯金の 解約払い戻し や 名義変更
・上場株式、投資信託の名義変更 や 売却処分
・ゴルフ会員権などの名義変更
・自動車の名義変更 や 第三者への譲渡
・会社の登記手続き など
他にも様々な相続手続きがあります。
相続により財産を取得した方は、期限内(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)に相続税の申告・納税をしなければなりません。しかし、相続税には基礎控除があり、相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合には、相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、相続人が3人の場合「3000万円+600万円×3人=4800万円」が基礎控除額になり、相続財産の総額が4800万円を超えている場合は、相続税の申告が必要となります。
不動産の相続登記 | 3年以内 * 令和6年4月1日以降【法改正】 * 令和6年4月1日以降、相続登記は義務化になります。 今回の改正法は遡及して適用されますので、今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続していて現時点で名義変更をしていない方についても、相続登記をしないとペナルティの対象となりますので注意が必要です。 |
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準 確 定 申 告 | 4か月以内 賃料収入等があり、毎年確定申告を行っていた方が、年の途中でお亡くなりになった場合、その年の1月1日から亡くなられた日までの所得について、亡くなられた日から4か月以内に確定申告を行う必要があります。 |
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相続手続きの種類は多岐に渡ります。ご自身で行うこともできますが、順序よく相続手続きを進めて 費用の節約 や 負担の軽減 をされたい場合には、手続きを進められる前に専門家にご相談することをおすすめいたします。
くみ司法書士事務所では、相続手続きに関する総合的な支援を行っております。
初回ご相談は無料、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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