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相続登記の義務化は 令和6年4月1日 から

相続登記とは、土地・建物の所有者が亡くなった場合に、その名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。

これまで相続登記は任意とされていたため、名義変更をしないまま放置されている土地が増え、深刻な問題となっていました。このような問題を受け、令和6年4月1日から相続登記は義務化されることになり、期限内に必ずしなければいけないことになりました。
 

相続登記をしなければならないのは「所有権」です。

3年以内に相続登記をしなければいけない

改正法においては、不動産の相続人に対し相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならないと定められています。
 

つまり、以下の両方の事実を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。
 

・被相続人が死亡した事実
・自分が不動産を相続して所有者となった


したがって、不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても、その方が不動産を所有していることを知らない場合には、相続登記の義務は発生しませんが、両方の事実を知っている場合には、相続登記の義務が発生します。

相続登記しない場合のペナルティは 過料 10万円

令和6年4月1日以降に発生した相続では、正当な理由なく3年以内に相続登記が完了しない場合、10万円以下の過料の対象となります。

 

* 過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰です。罰金や科料とは異なり犯罪ではありませんので、前科はつきません。ただ、お金をとられるだけでも十分なペナルティですので、改正法施行後は早めに相続登記をしましょう。

また、現在すでに相続が発生していて相続登記せずに放置しているケースについても、10万円以下の過料の対象となります。

義務化「前」 の不動産も対象になる

義務の対象は、令和6年4月1日以降に発生した相続不動産だけではありません。それまでに不動産を相続した相続人なども対象となります。

相続人申告登記の新設

相続登記の義務化と同時に、「相続人申告登記」という制度が新設されました。


相続登記は、全ての相続人を把握するために戸籍謄本等を収集する「相続人調査」を行なう必要がありますが、手間と時間がかかります。そこで、相続登記の申請義務を簡易に履行することができるよう、相続人申告登記という制度が新たに設けられました。
 

相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合、自らが相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記をする義務を履行したものとみなされます。後日、遺産分割協議が成立した場合、その成立から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。


相続人申告登記をしたからといって、その相続人が不動産の名義人となるわけではなく、あくまでも相続登記の義務を免れることができる一時的な制度にすぎません。


相続登記をせずに放置することで、後述する様々なリスクが発生する可能性がありますので、注意が必要です。

相続登記をせずに放置するリスク

① 相続関係が複雑になり遺産分割が難しくなる

相続登記をせずに放置している間に、また別の相続が発生した場合、次の世代、次の世代と、どんどん相続人の数が増え、相続関係は複雑になっていきます。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となりますので、相続関係が複雑であればあるほど、遺産分割協議をまとめることが難しくなります。関係性の薄い人やそもそも面識がないような人の場合、協議を行なうことは、なかなか難しいものです。

② 相続人の高齢化で遺産分割が困難になる

前述したように、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となりますが、認知症等で判断能力が低下している方は遺産分割協議に参加することができません。そのようなケースで遺産分割協議をするためには、その方の代わりとして「成年後見人」を選任しなければいけません。

しかし、成年後見人を選任するための申立は数ヶ月程度かかる上、費用もかかります。

また、成年後見人には、相続権を保全する義務がありますので、法律で決まっている相続分を主張します。最悪の場合、不動産を相続人全員で相続し、共有することとなってしまう恐れもあります。

③ 気持ちの変化により遺産分割が難しくなる

相続発生直後は話がまとまっていたとしても、時間の経過により気持ちに変化がおき、話し合いがまとまらなくなるケースは非常によくあります。

④ 相続登記をしないまま不動産を売却等することはできない

亡くなった方の名義のまま不動産を売却・賃貸として貸し出すことはできません。また、不動産を担保とした融資も受けられません。つまり、相続登記をしていない不動産は、自身で暮らす以外の選択肢は無いということです。不動産を有効活用するためには、事前に相続登記をする必要があります。

今後の対策

相続登記の義務化に向け、次のような対応をしておきましょう。

(1)不動産の登記情報を確認しておく

「相続登記が終わっていると思っていたら、実はまだ祖父や父名義のままだった」、「納税通知書が届くから、名義も変わっていると思っていた」というケースは非常に多くあります。前述したように、相続登記の義務化によって、すでに相続が発生していて相続登記せずに放置されているケースも過料の対象となります。

* 不動産の登記情報は、全国の法務局 もしくは オンライン で取得することが可能です。

過料の対象とならないよう、事前に確認をしておきましょう。


(2)遺言書を作成しておく

不動産を所有している場合、遺言書を作成しておくことは、相続登記の義務化に対する非常に有効な対策となります。遺言書がある場合は、原則としてその遺言書どおりに相続登記をすることができ、遺産分割協議をする必要がありません。相続トラブルを未然に防ぐことができます。


(3)ご家族で不動産について話し合っておく

認知症等、判断能力が低下した場合などに備えて、信頼できる家族に不動産を託しておく「家族信託」などが有効なケースもあります。選択肢が多いお元気なうちに、今後の不動産の活用について、ご家族で話し合っておきましょう。

まとめ

令和6年4月1日から相続登記は義務化となります。

相続登記せずに放置した場合、罰則適用の可能性もあるため、速やかに適切な対応を取ることが必要です。

くみ司法書士事務所では、相続手続きに関する総合的な支援を行っております。
 

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