〒301-0012 茨城県龍ケ崎市上町4264-1 市街地活力センターまいん3F

(竜ヶ崎駅から徒歩11分、車で3分 駐車場あり)

受付時間

平日  9:00~18:00
(事前のご予約で、土日・祝日のご相談も可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-5852-3004

自筆証書遺言の要件、ご存じでしょうか?

遺言書をご自身で書いた場合、気づかぬうちに無効な遺言書となってしまっているケースがあります。

遺言は、大切な方々への最期の意思表示ですので、完璧に書いておきたいものかと思います。

また、どの財産を誰に相続させるか、しっかり遺言書を遺しておくことで、親族間の争いを未然に防ぐことができます。相続争いは、財産の多いご家庭で起こるものだと思われている方が多いのですが、財産が少ない場合はそれだけ貴重な財産ということになりますので、財産の多い少ないに関わらず、遺言書はきちんと作成しておいた方がよいでしょう。

 

そこで今回は、法的に有効な自筆証書遺言を作成するための要件をお伝えいたします。


この記事をお読み頂き、万全な自筆証書遺言を作成されて、ぜひ大切な方に最期の想いをお伝え頂けましたらと思います。

自筆証書遺言の法律上の要件4つ

自筆証書遺言の法律上の要件は、民法でこのように規定されています。
 

「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」
 

こちらを、具体的に説明いたします。

 

要件 ① 文章の全てを自筆(手書き)で書く

遺言者本人が自筆(手書き)で全文を書きます。パソコンで書いたものは無効です。ご家族が代わって書いても無効です。


※ 法改正があり、2019年1月13日からは相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコンで作成したものでも良いことになりました。通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。


要件 ② 作成した日付を自筆(手書き)で書く


この日付とは、遺言書の作成日のことです。日付は、西暦・和暦どちらでも大丈夫です。R5.12.15のように簡略化して記載される方がいらっしゃいますが、誰が読んでも日付がわかるように、しっかりと年月日を用いて記載をしましょう。

たとえ遺言の内容に問題が無くても、日付が抜けていたり、日付が特定できないような書き方をすると自筆証書遺言は無効となります。


要件 ③ 氏名を自筆(手書き)で書く

戸籍上の氏名をフルネームで正確に書きましょう。

ご自身の住所を書かなければいけないのかというと、そんなことはありません。法律で、住所の記載は要件とされていないからです。ただ、実務上はやはりその遺言書は誰が書いたものなのかということが非常に重要になってきますので、住所や生年月日まで記載しておいた方が望ましいです。


要件 ④ 印鑑を押す

名前の後に、印鑑を押します。印鑑が不明瞭にならないようにしっかりと押しましょう。遺言書に押す印鑑には制限がありませんので、認印でも構いません。また、指印でも有効だとされていますが、遺言者本人のものであることの立証が困難な場合も出てきますので、実印や銀行届出印など本人のものであることの確認が容易なものを使用すべきといえます。


以上の4つの要件を守れば、自筆証書遺言は法的に有効になります。

自筆証書遺言は、封筒に入れる必要ある?

先日、このようなお問合せを頂きました。確かに気になるところかと思います。

結論から申し上げると、自筆証書遺言は封筒に入れなくても有効です。封筒に入れることまでは自筆証書遺言の要件にはなっていません。しかし、そうは言っても、第三者による改ざんを避けるためにも、やはり封筒に入れて封をして保管されることをお勧めいたします。

封印が無くても有効

封筒の封じ目に印鑑などで印を押すことを封印といいますが、自筆証書遺言を封筒に入れた場合、封印が無くても遺言書は有効です。封印の有無は自筆証書遺言の要件にはなっていません。それでも、遺言書を封筒に入れた場合は、糊付けして封印するまでを1セットと考えましょう。そうすることで、第三者による無断の開封や改ざんを防止することができます。

封印をする場合に使う印鑑は、遺言書本体で押印したものと同一の印鑑を使いましょう。

保管の方法

遺言書の保管方法について、法的な定めはありません。一般的には、タンスや金庫、机の引き出しでしょう。ただ、自筆証書遺言の場合は、どうしても紛失・改ざん・未発見の恐れがありますので、自筆証書遺言を作成される方には、自筆証書遺言書保管制度のご利用をお勧めしています。

この制度は、遺言者本人が、封をしていない遺言書を法務局に持っていき、保管の申請を行うものです。この制度を利用すると、遺言書の紛失や第三者による改ざんを防げるだけでなく、家庭裁判所での検認手続きも不要となりますので、自筆証書の欠点を補う良い制度として利用者が増えています。


この制度の詳細についてもお問合せを頂いたことがございますので、追って記事にしたいと思います。

まとめ

ご説明させて頂きました4つの要件をしっかりおさえて頂ければ、法的に有効な自筆証書遺言を作成いただくことが可能です。大切な方々へ確実に想いを伝えられますよう、今回の記事が、皆さまの一助となれば幸いです。

くみ司法書士事務所では、遺言書作成の支援や、お客様が懸命に作成された自筆証書遺言のリーガルチェック等も行っております。

 

初回ご相談は無料、出張相談も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

080-5852-3004

<受付時間>
平日 9:00~18:00
(事前のご予約で、土日・祝日のご相談も承っております)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご相談ください。

無料相談 実施中

相続に関する個別無料相談を実施しております。

くみ司法書士事務所

住所

〒301-0012
茨城県龍ケ崎市上町4264-1
市街地活力センターまいん3F

アクセス

竜ヶ崎駅から徒歩11分、
車で3分 駐車場あり

受付時間

平日 9:00~18:00
(事前のご予約で、土日・祝日のご相談も承っております)

業務対象地域

茨城県 龍ケ崎市、牛久市、取手市、つくば市、土浦市、阿見町、美浦村、稲敷市、河内町、利根町、つくばみらい市、守谷市 など

千葉県 我孫子市、柏市、松戸市、流山市、野田市、東京都埼玉県 につきましても、出張
相談を承っております。

お気軽にお問合せください。