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抵当権抹消登記に期限はあるのか?

 

 

『だいぶ前に住宅ローンの完済が終わっているのですが、、、』

 

 

と、心配そうにご相談にみえるお客さまが多くいらっしゃいます。

 

 

結論から申し上げますと、

 

 

抵当権抹消登記に、期限はございません。

 

 

『住宅ローンを完済してから、いつまでに抹消登記をしなければならない』

 

 

という定めはございません。

 

 

 

住宅ローンを完済すると、

 

 

金融機関さまから抵当権(担保権)抹消登記に必要な書類が郵送されて参ります。

 

 

その書類一式を司法書士事務所さまへお持ちこみ頂くと、

 

 

司法書士の先生が内容を確認し、抵当権抹消登記のお手続きを進めて下さいます。

 

 


しかし、この抵当権抹消登記をせずに放置してしまうと、

 

 

その間に金融機関の合併等があったり、代表者が変わってしまうことがあります。

 

 

その場合は、金融機関から届いているその書類が使えなくなってしまったり、

 

 

新たに書類をもらい直さなければならなくなる可能性があります。

 

 

住宅ローンを完済しても、自動的に登記上の抵当権が抹消されることはございませんので、

 

 

やはり速やかにお手続きをされることをお勧めいたします。

まとめ

 

抵当権抹消の登記手続きには、法律で定められた期限はござ

ませんが、放置しておくことにメリットもございません。

くみ司法書士事務所では、抵当権抹消登記に関する

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