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『だいぶ前に住宅ローンの完済が終わっているのですが、、、』
と、心配そうにご相談にみえるお客さまが多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、
抵当権抹消登記に、期限はございません。
『住宅ローンを完済してから、いつまでに抹消登記をしなければならない』
という定めはございません。
住宅ローンを完済すると、
金融機関さまから抵当権(担保権)抹消登記に必要な書類が郵送されて参ります。
その書類一式を司法書士事務所さまへお持ちこみ頂くと、
司法書士の先生が内容を確認し、抵当権抹消登記のお手続きを進めて下さいます。
しかし、この抵当権抹消登記をせずに放置してしまうと、
その間に金融機関の合併等があったり、代表者が変わってしまうことがあります。
その場合は、金融機関から届いているその書類が使えなくなってしまったり、
新たに書類をもらい直さなければならなくなる可能性があります。
住宅ローンを完済しても、自動的に登記上の抵当権が抹消されることはございませんので、
やはり速やかにお手続きをされることをお勧めいたします。
抵当権抹消の登記手続きには、法律で定められた期限はござ
いませんが、放置しておくことにメリットもございません。
くみ司法書士事務所では、抵当権抹消登記に関する
ご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
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