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令和8年4月1日から、不動産の所有者は、ご自身の住所・氏名に変更があった場合、
2年以内に、その変更登記を申請することが義務となります。
これまで住所・氏名の変更登記は任意とされていましたが、住所・氏名の変更登記をしないまま
放置されてしまうと、所有者の所在がわからなくなってしまいます。
これが『所有者不明土地問題』の原因のひとつになっており、この問題を解消するため、
『相続登記の義務化』に続き、住所・氏名変更登記も義務化されることとなりました。
住所変更登記・氏名変更登記とは、不動産の所有者に住所や氏名の変更があった場合、
最新情報へと変更するための手続きのことをいいます。
たとえば、以下のような場合が、義務化の対象となります。
・引っ越しをした場合 ⇒ 住所変更登記が必要
・結婚、離婚で氏が変わった ⇒ 氏名変更登記が必要
住民票などの変更のため市役所などへ届出をされることまでは皆さまお分かりのことと存じます。
しかし、不動産をご所有の場合、登記簿に記載されている住所・氏名までもが自動的に変更される
わけではございませんので、市役所などでのお手続きに続いて、
『登記簿の変更申請』も法務局に対して行なう必要があります。
このことが、令和8年4月1日から義務化となりました。
令和8年4月1日よりも前に住所や氏名の変更があった場合、その変更登記をされていない方も義務の
対象となります。この場合は、令和8年4月1日から2年以内に登記申請をする必要があります。
不動産の所有者として登記されているすべての不動産が対象となりますので、複数の不動産を
所有している場合は、それぞれについての変更登記が必要になります。
・土地(宅地、田、畑、山林など)
・建物(自宅、マンションなど)
これまで任意だったお手続きが義務化されると、ご不安になられる方も多くいらっしゃるかと存じます。
くみ司法書士事務所では、登記手続きに関する総合的な支援を行っております。
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