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住所・氏名変更登記の義務化は 令和8年4月1日 から

住所・氏名変更登記の義務化とは

 

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、ご自身の住所・氏名に変更があった場合、

 

2年以内に、その変更登記を申請することが義務となります。

 

 

なぜ義務化されたの?

 

これまで住所・氏名の変更登記は任意とされていましたが、住所・氏名の変更登記をしないまま

 

放置されてしまうと、所有者の所在がわからなくなってしまいます。

 

これが『所有者不明土地問題』の原因のひとつになっており、この問題を解消するため、

 

『相続登記の義務化』に続き、住所・氏名変更登記も義務化されることとなりました。

 

 

住所変更登記・氏名変更登記とは

 

住所変更登記・氏名変更登記とは、不動産の所有者に住所や氏名の変更があった場合、

 

最新情報へと変更するための手続きのことをいいます。

 

 

義務化の対象となるケース

 

たとえば、以下のような場合が、義務化の対象となります。

 

 

・引っ越しをした場合 ⇒ 住所変更登記が必要

 

・結婚、離婚で氏が変わった ⇒ 氏名変更登記が必要

 

 

住民票などの変更のため市役所などへ届出をされることまでは皆さまお分かりのことと存じます。

 

しかし、不動産をご所有の場合、登記簿に記載されている住所・氏名までもが自動的に変更される

 

わけではございませんので、市役所などでのお手続きに続いて

 

『登記簿の変更申請』も法務局に対して行なう必要があります。

 

このことが、令和8年4月1日から義務化となりました。

 

 

2年以内に変更登記の申請をしなければいけない

 

不動産の所有者は、住所または氏名の変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記の申請を

 

 

しなければなりません。

 

変更登記しない場合のペナルティは 過料 5万円

 

『正当な理由なく』2年以内に変更登記の申請を行なわなかった場合、5万円以下の過料の対象

 

なります。

 

 

* 過料とは、お金を取り立てられる金銭的な行政罰です。罰金や科料とは異なり犯罪ではありません

 

で、前科はつきません。ただ、お金をとられるだけでも十分なペナルティですので、早めに

 

変更登記をしましょう。


 

義務化「前」 の住所・氏名変更についても対象

令和8年4月1日よりもに住所や氏名の変更があった場合、その変更登記をされていない方も義務の

 

対象となります。この場合は、令和8年4月1日から2年以内に登記申請をする必要があります。

義務化の対象となる不動産

不動産の所有者として登記されているすべての不動産が対象となりますので、複数の不動産を

 

所有している場合は、それぞれについての変更登記が必要になります。

 

・土地(宅地、田、畑、山林など)

・建物(自宅、マンションなど)

 

 

まとめ

これまで任意だったお手続きが義務化されると、不安になられる方も多くいらっしゃるかと存じます。

くみ司法書士事務所では、登記手続きに関する総合的な支援を行っております。

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