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成年後見制度とは、加齢や認知症等によって判断能力が不十分な方を支援するための制度です。
この成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、判断能力の度合いに応じて、成年後見・保佐・補助の3種類があり、
すでに判断能力が不十分な方を支援する制度です。
一方、任意後見制度は、判断能力に問題がない方が、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、
契約により支援者や支援内容をあらかじめ決めておくことのできる制度です。
いずれも、判断能力が不十分となったご本人様の権利や財産を守ることを目的とした制度になります。
以下、法定後見制度についてご説明いたします。
当事務所では、法定後見に関する総合的な支援を行なっておりますので、このようなお悩みの解決サポートができます。
① 申立準備から後見等開始までに数か月程度のお時間を要します。
② 申立書に後見人等の候補者を記載できますが、その候補者が選任されるとは限りません。
③ 弁護士や司法書士、社会福祉士等の第三者が後見人等となった場合、原則としてご本人様が
お亡くなりになるまで報酬が発生します。
④ 選任された後見人等と相性が悪いという理由のみで解任請求はできません。
⑤ 原則として、ご本人様がお亡くなりになるまで後見制度の利用をやめることはできません。
① 申立準備
ご本人様との面談、診断書の作成依頼、必要書類の収集、申立書類の作成等
② 家庭裁判所へ申立書類を提出
③ 家庭裁判所の審判手続き
④ 後見等開始の審判確定・登記
① 親族後見人が選ばれるよう可能な限りのサポートをいたします。
後見人を選ぶのは家庭裁判所です。ご家族を選任してもらえるようリクエストしたとしても、候補者以外の後見人が選任される場合があります。当事務所では、知識等を活かし、ご本人とご家族さまにとって最良の結果となるよう、親族後見人候補者の方を可能な限りサポートいたします。
② 親族後見人の方のお悩み等についてサポートいたします。
当事務所では、親族後見人の方へのサポートもさせて頂いております。成年後見人となった場合は、決められたタイミングで、ご本人の状況について家庭裁判所へ報告を行う必要がありますが、最初は戸惑われる方が多くいらっしゃいますので、そのサポートやお悩み相談もお受けさせて頂いております。どんなことでもご相談しやすいよう、常に、親切・丁寧な対応を心がけておりますのでご安心ください。
③ ご家族に候補者の適任者がいない場合もご相談ください。
ご本人にご家族がいない場合や、ご家族による財産管理が難しい場合など、ご状況は様々です。ご家族に候補者の適任者がいない場合には、当事務所にて申立時に後見人等の候補者となることも可能です。お気軽にご相談ください。
法定後見制度の良い点はもちろんのこと、留意しなければならない点も、事前にしっかり把握しておく必要があります。
「なんとなくわかった」というご理解だけで進める前に、一度、専門家へご相談されることをお勧めいたします。
くみ司法書士事務所では、法定後見に関する総合的な支援を行っております。初回ご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
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