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皆さま、こんにちわ。
本日は、会社を経営されていらっしゃる方々向けのお知らせです。
知らない間に、法務局に、会社の解散登記がされてしまった。。。
困った。。。
また復活させたいけれど、どうしたらいい??
最近、このようなご相談をいただきました。
そういった登記が入ると、びっくりされますよね。。。
会社を継続させたい経営者の方々にとっては、尚更かと思います。
これは、みなし解散といって、
長く、役員変更など何ら登記をせずに放置しておくと、国が職権で解散登記をする、
というものになります。
だまって解散登記がされるわけではなく、
法務局から登記を促すような通知書が事前に届きます。
この通知に対しても何らアクションを取らないと、職権により解散登記がされることになります。
でも、ご安心ください。
3年以内であれば継続することが可能です。
(もちろん、法務局から通知書が届いたことにお気づきの場合は、しっかりアクションされてくださいね^^)
このような状況でお困りの方は、お気軽に くみ司法書士 へご相談ください。
どのようなお手続きが必要になるのか、詳しくご説明させて頂きます。
くみ司法書士事務所では、会社を経営されていらっしゃる方々への登記支援も行っております。
わたくしも経営者です。
お気持ちを共有できる部分もあるかと思いますので、
どうぞお気軽にご相談いただけましたら嬉しいです。
くみ司法書士事務所の代表は、女性司法書士です。
丁寧に、正確に対応させていただきます。
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