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当事務所には、相続に関するお客様からのご相談も多く頂戴いたします。
● 亡くなった方とは疎遠だった為、相続に一切関わりたくない
● 亡くなった方の財産は全くなく、むしろ借金が多い
● 会ったことのない親族の不動産について、市役所から、固定資産税の納税通知書が届いた
● 遠い親戚から、相続の件で連絡があった
このようなお悩みの場合、相続放棄をされることもひとつの手段です。
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。
遺産分割協議で、「わたしは相続を放棄します」と宣言しただけでは法律上の『相続放棄』には
該当しません。家庭裁判所に申立て(相続放棄の申述)をし、審査がされた上で、正式に受理される
ことが必要になります。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述をしなければ
なりません。
この3か月という期間を過ぎてしまうと、相続放棄が受理されることは非常に難しくなります。
ただ、『特別な事情があれば』期間経過後の申述を認めてくれることもありますので、
『3か月を経過してしまった』という理由だけで諦めることはされず、お早めに専門家へ
ご相談ください。
相続放棄を行なう前に、相続財産を処分してしまった場合は、相続放棄は認められません。
この『処分』とは、次のような行為のことをいいます。
・預貯金の払戻し
・不動産の名義変更
・遺産分割協議を行なう 等
相続放棄が家庭裁判所に受理されたあとは、これを撤回することはできません。
相続放棄のお手続きをする前に、慎重にご検討ください。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、次順位の法定相続人に相続権が移ります。
第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の父母等が相続人となります。
さらに父母等も相続放棄をした場合には、第三順位の兄弟姉妹等が相続人となります。
相続放棄をしたことにより、次順位の相続人が債務等を相続することになりますので、
ご自身が相続放棄された場合は、次の相続人にその旨を知らせるなどの配慮が必要になります。
くみ司法書士事務所では、相続放棄のお手続きに関する総合
的な支援を行なっております。
相続放棄が認められる余地があるか否かを検討したうえで
最大限のサポートをさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
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