〒301-0007 茨城県龍ケ崎市馴柴町854番地 SKビル101

(龍ケ崎市役所 目の前)

受付時間

平日  9:00~18:00

お気軽にお問合せ・ご相談ください

080-5852-3004

相続放棄のよくあるご質問

相続放棄をした場合、不動産の管理責任はどうなりますか。

亡くなられた方の不動産を現に占有していた相続人は、他の相続人 または 相続財産清算人に不動産を

 

引き渡すまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって不動産を保存しなければならない、

 

とされています。

 

 

相続放棄をしたとしても、たとえば空き家を放置していると、老朽化による倒壊や火災などにより

 

他人に損害を与えてしまった場合、損害賠償請求をされるリスクがあります。

 

 

この管理責任を免れるためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てをする必要があります。

 

この相続財産清算人が選任された後、不動産をその相続財産清算人に引き渡すことで管理責任は

 

なくなります。

 

財産の一部だけ放棄したいのですが、可能でしょうか。

当事務所へご相談にいらっしゃるお客様も、『現金は相続したいけれども、不動産は相続したくない』

 

という方は多くいらっしゃいます。

 

お気持ちは、とてもよくわかります。

 

しかし、相続放棄は『プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて放棄する』という制度ですので、

 

財産の一部だけを放棄するということは、残念ながら認められておりません。

 

3か月の期間制限があることを知りませんでしたが、相続放棄をしたいです。

残酷ではございますが、『法律を知らなかった』は理由にはなりません。

 

ただ、亡くなられたことを知ったのが最近だった場合や、正当な理由により遺産がないと信じて

 

いた場合など、特別な事情がある場合には、3か月を経過していても相続放棄の申述が受理

 

されることがありますので、最後まで希望を捨てずに、なるべく早く専門家へご相談される

 

ことをお勧めいたします。

 

相続放棄を検討していますが、遺品の処分も進めたいです。

『遺品を処分』するなどの行為をした場合、借金を含めたすべての財産を相続する意思があるものと

 

みなす、という民法のルールがあります。

 

相続放棄を検討されている場合、遺品の処分は控えて頂いた方が良いでしょう。

 

特に以下のような経済的価値(財産的価値)があるものを処分すると、相続放棄は認められません。

 

 

・現金、預貯金

・貴金属

・絵画、骨董品、価値のある着物

・自動車、バイク    等

 

 

逆に言えば、経済的価値(財産的価値)のないもの、たとえば明らかなゴミや、使い古された衣類を

 

処分しても法的な問題は生じません。

 

 

経済的価値があるのか無いのか、個人での判断が難しいものもあるかと思います。

 

わからない時は、決して触らず、『価値があるもの』として扱うようにされて下さい

 

亡くなった方は賃貸住宅に住んでいました。大家さんからお部屋の明け渡しを
求められています。

そうであっても、勝手に遺品を処分してはいけません。

 

まずは、大家さんへ相続放棄の手続き中であることを伝えるようにして下さい。

 

どうしても遺品を移動させなければならない場合は、費用を立て替えてトランクルームなどに一時保管

 

するという方法もありますが、ご自身での判断が難しい場合には、専門家へご相談されることをお勧め

 

いたします。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

080-5852-3004

<受付時間>
平日 9:00~18:00

フォームは24時間受付中です。お気軽にご相談ください。

くみ司法書士事務所

住所

〒301-0007
茨城県龍ケ崎市馴柴町854番地
SKビル101
 

アクセス

関東鉄道 竜ヶ崎駅 徒歩5分
龍ケ崎市役所 すぐ近く

受付時間

平日 9:00~18:00

業務対象地域

茨城県 龍ケ崎市、牛久市、取手市、つくば市、土浦市、阿見町、美浦村、稲敷市、河内町、利根町、つくばみらい市、守谷市 など

千葉県 我孫子市、柏市、松戸市、流山市、野田市、東京都埼玉県 につきましても、出張
相談を承っております。

お気軽にお問合せください。