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亡くなられた方の不動産を現に占有していた相続人は、他の相続人 または 相続財産清算人に不動産を
引き渡すまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって不動産を保存しなければならない、
とされています。
相続放棄をしたとしても、たとえば空き家を放置していると、老朽化による倒壊や火災などにより
他人に損害を与えてしまった場合、損害賠償請求をされるリスクがあります。
この管理責任を免れるためには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てをする必要があります。
この相続財産清算人が選任された後、不動産をその相続財産清算人に引き渡すことで管理責任は
なくなります。
当事務所へご相談にいらっしゃるお客様も、『現金は相続したいけれども、不動産は相続したくない』
という方は多くいらっしゃいます。
お気持ちは、とてもよくわかります。
しかし、相続放棄は『プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて放棄する』という制度ですので、
財産の一部だけを放棄するということは、残念ながら認められておりません。
残酷ではございますが、『法律を知らなかった』は理由にはなりません。
ただ、亡くなられたことを知ったのが最近だった場合や、正当な理由により遺産がないと信じて
いた場合など、特別な事情がある場合には、3か月を経過していても相続放棄の申述が受理
されることがありますので、最後まで希望を捨てずに、なるべく早く専門家へご相談される
ことをお勧めいたします。
『遺品を処分』するなどの行為をした場合、借金を含めたすべての財産を相続する意思があるものと
みなす、という民法のルールがあります。
相続放棄を検討されている場合、遺品の処分は控えて頂いた方が良いでしょう。
特に以下のような経済的価値(財産的価値)があるものを処分すると、相続放棄は認められません。
・現金、預貯金
・貴金属
・絵画、骨董品、価値のある着物
・自動車、バイク 等
逆に言えば、経済的価値(財産的価値)のないもの、たとえば明らかなゴミや、使い古された衣類を
処分しても法的な問題は生じません。
経済的価値があるのか無いのか、個人での判断が難しいものもあるかと思います。
わからない時は、決して触らず、『価値があるもの』として扱うようにされて下さい。
そうであっても、勝手に遺品を処分してはいけません。
まずは、大家さんへ相続放棄の手続き中であることを伝えるようにして下さい。
どうしても遺品を移動させなければならない場合は、費用を立て替えてトランクルームなどに一時保管
するという方法もありますが、ご自身での判断が難しい場合には、専門家へご相談されることをお勧め
いたします。
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